クラブ規約


第1条 名称

本会は「SC丹沢秦野」と称する。

 

第2条 目的

山岳を駆け上る力、駆け下りる力を向上させ、心身ともに活力を得るとともに、他の登山者と共存し、地域の山岳スポーツ文化の発展に貢献する。

また、丹沢・秦野の魅力を年間を通して発信し、地域の魅力をより深く知ることを目的とする。

 

第3条 活動

本会は目的達成の為、次の活動を行う。

・各種練習会

・各種イベント

・親睦登山

・清掃、整備活動

・各種競技会への参加

・他団体が開催するイベントや研修会への参加

・その他本会の目的達成に必要な活動

 

第4条 会員

本会会員は、規約を遵守する者、別途定める「SC丹沢秦野 行動規範」を遵守できるものとする。

 

第5条 役員

本会は次の役員を置く。役員は部長が任命し、部長の判断で随時追加できるものとする。

部長 1名

副部長 若干名

監査役 1名

役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。

 

第6条 職務

部長はこの会を代表しその業務を統括する。

副部長は部長を補佐し、これが事故があるとき欠席の時はその職務を代行する。

監査役は会の業務および財産の状況を監査する。

 

第7条 役員会

本会の事業は役員による役員会にて決定する。

 

第8条 総会

総会は毎年一回部長が召集する。会員は正当な理由がない限り出席しなければならない。総会においては事業計画、収支予算、事業報告、収支報告その他決定事項を報告するものとする。

総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

総会の出席者には委任状による意思表示のあった者も含む。

総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は部長が決定する。

 

第9条 会計

本会の経費は、会費、寄付金、その他収入を持ってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わりとする。

収支予算、収支報告は役員会の承認もしくは監査を受けなければならない。

 

第10条 入会

本会に入会する者は、申込フォームに所定事項を記載し送信の上、会費を支払わなければならない。

 

第11条 退会

本会を退会する者はその旨役員会に提出しなければならない。

 

第12条 除名

下記事項に該当する者は役員会の決定により除名とする。

・規約に違反した者

・行動規範に違反した者

・本会の目的、方針に反する言動のあった者

・本会の名誉を著しく傷つけた者

 

第13条 保険

入会するにあたり各自で山岳保険に加入しなければならない。

 

第14条 免責事項

本会での練習会やイベント等で事故等が発生した場合、会員をあげて可能な限りの処置や救助に努めるが、本会での活動中に発生した傷病・盗難・その他の事故に一切の責任を負わないものとする。

 

第15条 個人情報

・入会フォームに記載された入会希望者及び親権者の個人情報(氏名、住所、メールアドレス、電話番号、その他本会指定の情報)は本会の運営・管理、活動中の事故等の緊急時に対応するためのみに使用する。

・会員の肖像(個人を特定できる写真や映像)や個人情報(氏名、クラブ名等)はSNSやホームページ等の広報媒体に使用、掲載できるものとする。

 

第16条 規約の改廃

本規約の改廃は役員会の議決とする。

 

第17条 その他

本規約に定めのない事項に関しては役員会にて定める。

 

附則

本規約は平成30年4月1日より施行する。